交通事故によって怪我をした場合の慰謝料の種類|岡崎の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

交通事故によって怪我をした場合の慰謝料の種類

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 慰謝料について

慰謝料とは、被害者が事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償を指します。

慰謝料の金額は、被害者の傷害の部位・程度・治療経過などの事情から判断されます。

交通事故実務では、慰謝料の金額は、治療期間に関する傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害に関する後遺障害慰謝料、事故で亡くなった場合の死亡慰謝料の3分類に分けて、算出されています。

ここでは、交通事故による慰謝料の種類について、ご説明いたします。

2 傷害慰謝料・入通院慰謝料

傷害慰謝料は、被害者が事故で受けた症状について、治療によって治癒(完治あるいは症状固定)するまでの期間についての慰謝料を指します。

傷害慰謝料は、症状の内容、入通院期間、入院日数及び実通院日数などから、算出されます。

傷害慰謝料は、後遺障害の有無にかかわらず、交通事故で受傷し、医療機関等で入通院した被害者であれば、賠償される慰謝料です。

3 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故で受けた症状のうち治療によっても残存した障害に対する慰謝料を指します。

後遺障害慰謝料は、一般的には、後遺障害が自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令別表第一または第二のいずれかに相当することを前提に、等級に応じて、算出されます。

もっとも、等級認定基準に合致しない醜状障害など、等級に相当しない後遺障害についても、それに応じた金額の慰謝料が認められることもあります。

また、被害者が重度な後遺障害を負った場合には、近親者にも慰謝料が認められることがあります。

4 死亡慰謝料

死亡慰謝料は、事故によって死亡したことに対する慰謝料を指します。

死亡慰謝料は、裁判所は、被害者の家庭における地位を基本的な考慮要素にしつつ、被害者の年齢や事故態様等の諸般の事情を考慮して算出されます。

また、亡くなった被害者の近親者に対しても固有の慰謝料が認められています。

なお、交通事故発生後、治療期間が相当期間に及んだあと、事故のために死亡した場合、死亡慰謝料とは別に、治療期間中の傷害慰謝料が認められることもあります。

5 慰謝料の相談は交通事故に詳しい弁護士に相談を

慰謝料は、定額化される傾向にあり、インターネットのサイトなどでも、一見、簡単に算出されるような誤解を招く記事も散見されます。

しかし、交通事故による慰謝料は、分析の仕方や対応方法の仕方によって、金額に大きな違いが生じることも珍しくありません。

そのため、交通事故による慰謝料は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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